不動産取引概要

・重要事項説明 (じゅうようじこうせつめい)

不動産の売買契約や賃貸借契約に先だって、不動産会社が取引相手や当事者に対して契約に関する重要な事柄を説明することです。
不動産の取引についての専門知識がない一般消費者でも内容を十分に理解したうえで契約できるようにして、のちのちのトラブルを未然に防ぐために宅建業法で設けられた制度です。
宅建主任者が主任者証を提示したうえで、「重要事項説明書」を交付して説明することが法律で義務付けられています。
重要事項説明書は契約の事前に受取、規制が無いか等中味を含味しチェックしましょう。
重要事項説明書の内容については、都市計画法・建築基準法等の土地利用制限が記載しています。

・不動産仲介料

取引形態によって、仲介料が発生するかどうかが異なってきます。
仲介料 簡易算出

物件の価額が200万円以下の場合
物件の価額× 5%
物件の価額が200万円超~400万円以下の場合   物件の価額× 4%+2万円
物件の価額が400万円超の場合
物件の価額× 3%+6万円

販売会社が売り主の場合
仲介料はかかりません。

販売会社が売り主の代理の場合
場合によって仲介料がかかります。

        仲介の場合 仲介料は必ずかかります。

・契約の解除(法律)

手付け解除

売り主は手付け金の倍、買い主は手付け金を放棄すれば、契約を解除することが出来ます。た
だし、相手が契約行為の履行をしていない場合です。
担保責任による解除
不動産に瑕疵があった場合に解約できますが、瑕疵の証明など、現実には非常に難しい。

クーリングオフによる解除
不動産売買にもクーリング・オフ制度はあります。
でも自分の意志で契約する以上、このクーリング・オフの制度が使える機会は現実にはありません。

自分で付加しなければならない解除条件
買い換え特約
契約時に定めた一定期間、希望金額で今の不動産を売却できなかった場合に、契約を白紙に戻す特約です。
ローン特約
契約時に、ローンの種類や金額、手続き期間をはっきりさせた上で、ローン申し込みが不成立になった場合、売買契約を白紙に戻す 特約です。
損害賠償
普通、契約書には損害賠償を請求できるとしか書かれていない。
損害賠償の必要な事態になったときは、両者協議をするか、決裂すれば裁判や調停しか残されていない。
違約金
手付け解除以外に、購入者の理由によって契約を途中解除した場合に売り手側が申し受ける制裁金の性格を持ち、金額が書かれ
ている場合が多い。

・宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)

宅地建物取引業者の免許制度などの規制による、
業務の適正な運営と宅地や建物の取引の公正の確保、
宅地建物取引業の健全な発達の促進、
購入者等の利益の保護と宅地や建物の流通の円滑化にある

主務官庁は国土交通省である。

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