一筆地

不動産登記法による一筆地の登記

・一筆地の調査

現地において、土地所有者立ち会いのもと一筆ごとの土地について所有者、地番、地目、及び境界を調査確認いたします。これを一筆地調査といいます。この調査は、登記所にある登記簿と公図をもとに調査図を作り、土地所有者立ち会いのうえで現地と照合しながら、皆様に打っていただいた杭を確認していくものです。
一筆地調査は、地籍簿及び地籍図作成の基礎であり、地籍調査の核となる大切な調査ですので、皆様には一筆地調査開始前に必ず境界を確認していただき、調査が円滑に進みますようご協力をお願いいたします。一筆地調査の立ち会い日については、改めて市から皆様にご通知いたしますので、指定された集合場所、時間に必ずお集り下さい。一日の境界確認作業量は限られます。調査地区内に土地を複数お持ちの方、土地の形状・位置によっては何回か立ち会いに出ていただくことになりますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
なお当日、登記名義人(土地所有者)が都合により立ち会えない場合は、委任状の提出により代理人を選任することができます。

 

・一筆地の杭打ち(境界杭入れ)

●官民界(かんみんかい)杭打ち 【道路、水路等の幅杭打ち】
始めに、市において官地(主に道路、水路)と民地(個人の土地)の境を、一筆地調査にあわせて随時調査し、仮に、地籍調査用の杭や鋲、スプレーなどの印をつけます。一筆地調査の際に関係地権者の方に確認していただき、問題がなければ頭部が黄色い地籍調査専用杭を打ち込みます。
なお、赤線、青線については、公平に公図の幅を確保することを基本とします。

●民々界(みんみんかい)杭打ち 【個人同士の境に杭を打っていただきます】
皆様には地籍調査実施区域内の「調査前の個人別台帳」をお送りしますが、そこに掲載されている一筆毎の土地の境界を隣接地権者と確認して、境界に杭を打っていただく(又はペンキ等で印していただく)作業が「民々界杭打ち」です。個人の境界(民々界)は、隣接地権者同士でしか決める権利がありませんので、あくまでも個人同士で決めていただきます。
民々界杭打ちは、打っていただいた杭の確認作業を行う一筆地調査と共に、大変重要な作業です。杭打ちは明日から始めていただいても結構ですが、現地で立ち会いながら、隣接地権者とよく相談のうえ、一筆ごとの土地の主要な地点(境界点や曲がり角)にお互い納得のうえで地籍調査専用の黄色杭を打ってください。なお、杭の種類は、打つ場所により3種類ありますのでご確認ください。

・一筆地の測量図

国土地理院が設置した基本三角点及び基準点を基にして、一筆地調査において確認され一筆地の杭打ちによって入れられた筆界杭の位置を、平面直角座標面上で求めるための測量です。一筆ごと正確に測量し、公共座標を使って正確な地籍図を作ります。その図面に署名捺印して頂くことで効力が発生いたします。これにより、皆様に打っていただいた杭1本1本の位置が、地球上の経緯度に関連付けられますので、皆様の土地が地球上のどこにあるのか捜しだすことができます。

・一筆地の登記

杭打ち図面作成が終われば、法務局に申請すれば法務局に新しい登記情報が掲載されます。

■都市計画法等による土地利用制限

項目が多いのでこちらに分類分けして掲載しています。

・不動産登記法による一筆地の登記について

公共施設状況による利用方法

ガス管、水道管が敷地の前まで埋設されているか、電気が引き込みできる状態かどうか調べます。ガス管がない場合はプロパンガスになり、水道管がない場合は、本管から敷地まで個人負担で配管することに
下水道が利用できない場合は浄化槽が必要となります。
敷地調査を適切に行うことにより、安心して有効利用できる土地へとなっていきます。

■地質、土壌による利用制限

・地質による問題

建物や構造物の基礎の構造計算に使うための土台となる重要なデータを得る為に行います。地下の土の種類によっては、5年10年かけてゆっくり沈下し、建物を傾かせたり、近所ではじまった工事の影響で急に沈下したり、地震の時の液状化現象で家が傾くなど、いろいろな現象を生み出します。これらの現象は、複雑な地形を持ち、地震が多発する日本の風土の宿命です。しかし、過去の事例から土の様々な性質の研究が進み、土の性質に応じた安全な基礎の形式や工法が解明されています。

地質調査の目的は、目に見えない土の性質を科学的に明らかにし、将来にわたって安全な生活を保証することにあります。

・土壌による問題

私たちの身の回りにはさまざまな化学物質がありますが、そのほとんどが地球を構成しているものや、産業活動には欠かせない有用なものです。しかし、これらの中には、大量に摂取すると人の健康の保護に悪影響を与えるものや、自然環境に悪影響を与えるものが多くあります。事故や不注意な取扱いによって環境中(土壌)に漏洩した場合には、一転して人の健康や生態系に悪影響を与える汚染物質となってしまうのです。そこで、「環境中土壌)」に、「どのような有害物質」が「どのような状態」で存在しているかを調べるのが、「環境調査土壌汚染調査)」です。

・敷地調査の必要性

地質・土壌をしっかり調査しておくことで回避できることが多くあるので法でも規制がなされており、調査して安全を確かめておくことが義務付けられているのです。

不動産、土地のことでお困りの方、気軽に一度お電話ください!

 シービー測量設計事務所 TEL:072-627-8555 / EM企画 TEL:072-628-1184

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