相談回答事例

Q.1 杭で囲いをしていましたが、隣地の境界から若干杭がでていると主張され、すべての杭を抜かれた。
A.1
本来、現在ある境界(杭)に異を唱えた相手方はその根拠となる測量図面等をもって抗議すべき所だったはずです。
とはいえ、再度境界を復元(確認)するためには、土地家屋調査士にご相談いただき、
土地の測量・測量図等資料の確認・立会を経て、お互いに納得のできる境界を確認されることが必要です。
その上で、今後のためにしっかりした境界標(杭・プレート等)や構造物(塀等)を設置し、
「筆界確認書」を取り交わすことをお勧めします。
Q.2 塀の基礎工事の際、隣地所有者は断りなくブロックを作った。文句を言ったが工事は終了してしまった。
A.2
Q1と同じく、本来塀の施工前に、根拠となる図面等の提示があってしかるべきところでありますが、
施工後であっても境界確認の結果、越境しているとなれば構造物を修正してもらうこともできます。
土地家屋調査士にご相談ください。測量・立会を行い境界確定のお手伝いをいたします。
Q.3 隣地所有者が境界を勝手に決めて、私の土地を占有し始めた。
A.3
貴方が境界根拠となる測量図等をお持ちであれば、それを以て抗議することができます。
土地家屋調査士にご相談いただければ、お持ちの資料等からの境界復元や、
互いの根拠が異なる場合でも土地の測量・立会を通して納得いただける境界確定のお手伝いをいたします。
Q.4 田舎の更地を購入したが、草が生い茂り境界がわからなくなっていた。
A.4
購入の際の資料(測量図、筆界確認書、明示図面等)があれば、境界を復元することができます。
隣接地との境界資料が無い場合には、今後のためにも立会をして境界を確認することをお勧めします。
Q.5 ブロックの中心が境界であると、売主から聞かされていたが、隣地所有者は異なる認識を持っていた。
A.5
境界位置の根拠となる図面等の資料の乏しい境界認識の差違は難しい問題です。
今後のことも考えて、この際測量・立会で境界を決め境界標を(プレート等)を入れ、
筆界確認書を取り交わしておくことをお勧めします。
Q.6 先祖から隣人が境界を犯していると聞かされている。
A.6
代々伝え聞いている境界も隣接地との認識の差違があれば争いの種にもなりますし、
異議申し立てなく占有が続けば取得時効により所有権が成立することにもなります。
将来のためにも、測量・立会で境界をはっきりさせ筆界確認書を交わすとともに、
越境した占有があればその取り扱いについてもしっかりと協議されることをお勧めします。
Q.7 所有権界と筆界は違うと言われた。
A.7
「所有権界」とは、「私法上の境界」とも言われ土地の「所有権」の及ぶ範囲を表し所有者同士の話し合いで自由に決めることができます。これに対し、「筆界」とは「公法上の境界」とも言われ、一筆の土地として法務局に登記された隣接地との境界を表すもので個人間の合意だけで変更することができません。
本来、「筆界」「所有権界」は一致しているものですが、土地の形状等の理由から所有者同士で利用しやすい位置・形状で境界を決めた場合、「筆界」と「所有権界」が違うことになります。しかし、そのまま放置しておくと将来売買や相続などの際に争いの種になりかねません。
登記(分筆・所有権移転)をして「筆界」と「所有権界」を一致させておきましょう。
通常、プロはこう処理する
いずれにしても土地の境界に起因することかと思います。
境界の決定は難しく、通常は土地家屋調査士に当該土地の測量を依頼します。
境界確定には、接道部分が公道の場合は必要に応じて役所(官)の立会いを必要とする官民査定と、
私道の場合のように個人所有者(民)間で境界確定が可能な民民査定とがあります。
建築確認申請や土地の分筆などには境界の確定が必要であり、建築業者などがその確定作業をしています。
現在ある境界(杭)に異を唱えた相手方はその根拠となる測量図面等をもって抗議すべき所だったはずです。
今後のためにもきちんと測量をし、筆界確認を作成して塀等で境界を確定すべきです。

他にも筆界ADR・筆界特定申請等のお手伝いをさせて頂くことが可能です。

問題解決の一助となるはずです

こういった問題の他、あらゆる土地・建物に関する問題を扱っています。

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